キン肉マンの著作権的な感想のあれ(察してくれ)

まず始めに言っておきますと、今回は著作権的なお話です。
ゆでたまご先生の作品の「消費がー」とかは別の話です。話を見た感じ、ゆでたまご先生は著作権にさほど詳しくないと思われ、気持ちが先行してしまってるように感じるからです。今回は対応窓口である編集のお話。
何故かそれらをごっちゃにして語ってる人もいるんですけどね。こういうときは窓口代表の話に搾るべきです。

私は画像の無断転載が死ぬほど嫌いです。それも画像リプライなんてして来ようものならブロックするレベルで。
最近はあまりに多すぎてキリがないので脳内フィルターで済ませてますけどね。
でも無断転載するやつはクソだと思ってます。なぜかって?作品を生み出した人への冒涜だからですよ。
作品愛?笑わせんな。それは盗用、泥棒行為だ。

 

抑も著作権ってなんですかね?

全ての創作された作品は著作権法によって守られています。著作権とは「作品に関するあらゆる物事を決めることが出来る権利」です。
故に他人の創作物を好き勝手に使うことは出来ず、一部の手法以外は著作権保有者の許可が必要になります。
ここまではわかりますね?

 

引用の条件

では先ほど「一部の手法」と言いましたがこれは何かと言いますと、「引用」がそのひとつです。引用は決められた目的など条件を満たした上で行う場合は著作権保有者の許可を得ずに創作物を使うことが出来ます。
この著作権法に絡んだ引用こそが今回のキン肉マンの感想のポイントです。
引用として著作物を扱うにはいくつか条件があることは先ほど述べました

【条件】

ア  既に公表されている著作物であること
「公正な慣行」に合致すること
報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
引用を行う「必然性」があること
「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

 引用元:

pf.bunka.go.jp

 

著作物の感想というものにおいて最も関係してくるのはウ、エ、カ、キだと思います。

ウの項目は当然ながら感想も含まれていますが、その感想に関係する部分のみを利用することが出来ます。丸々1話分を利用することは出来ません。

エの主従関係とは、引用のために用いた著作物がメインでは引用にはならないと言うことです。極端に言いますと、漫画1ページを用いて「笑った」は主従関係が成立しているとは言えません。「ここのこういう所が面白かった」という感想を添えて初めて感想がメインとなります。ただしこれにおいては書かれていませんが「独自性」が重要だという話です。コピペみたいな感想は認められないと言うことですね。

カの引用の必然性とは例えば「今週のキン肉マン面白かった」という感想ツイートだけなら著作物の引用は必要性がありません。「ここでこの超人がこんな発言した時の敵の表情が面白かった」と言う感想なら該当部分を利用することが出来ます。

キの出所の明示とはよく言われる引用元の明示です。これはどの作品の何話(若しくはページ)から引用しました、とわかるようにしなければなりません。

即ちこれらを満たさない状態での作品利用は盗用、無断転載なのです。宣伝なんて詭弁ですよ、詭弁。誰が宣伝してくれって頼んだんですか?

引用については理解できましたか?

 

週プレの見解を見てみよう

では今キン肉マンの感想禁止問題となっている「編集のお気持ち次第で訴えられるから感想をつぶやけない」「セーフの基準がわからない」と言う話は果たして正確なのか。

『週プレNEWS』編集部

週刊プレイボーイ』および『週プレNEWS』にて、いつも『キン肉マン』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。

ゆでたまご先生も心を痛めている、TwitterInstagram等のSNS、およびブログ等、インターネット上における『キン肉マン』画像のスクリーンショット投稿について両先生と話し合いを重ねた結果、編集部としても読者の皆様の良識ある行動を改めてお願い申し上げます。

たとえ軽い気持ちであったとしても、漫画のスクリーンショットをSNSやブログに著作権者の許諾無く投稿(アップロード)する行為は、法で定める一部の例外()をのぞき、著作権の侵害にあたり、場合によっては刑事罰が科され、あるいは損害賠償請求の対象となります。悪質な著作権侵害、ネタバレ行為(文章によるものを含みます)に対しては、発信者情報開示請求をはじめ、刑事告訴、損害賠償請求などの法的手段を講じることもありますので、ご注意ください。

著作権法上の「引用」の条件を満たす場合など。

引用元:

wpb.shueisha.co.jp
この本文を見るに、ゆでたまご先生と編集部が特に重視したのは漫画のスクリーンショットのあり方であり、著作権法上の引用という手段を用いてないことが多く見受けられたのではないかと言うことです。
中には内容を文章にして書き起こすネタバレサイト、それらに少しだけの感想を加えたもの、他人の感想をまとめたもの、そしてそれらでアフィリエイトの収入を得ているところもあります。これらのことを「"悪質な"著作権侵害とネタバレ行為」としているのでしょう。
これをどう読み違えたのか「悪質な著作権侵害」「ネタバレ行為」に対して法的手段を執るという誤った認識が広まってると言ったところでしょうか。

第一ネタバレ行為というのは人それぞれに受け取り方が違うので厳密に範囲を示すことが出来るものではありません。故に著作権法で強制力を持たせられるかはケースバイケースでしょうし、感想であるなら表現の自由もあります。
故にかのペルソナ5も「ネタバレ行為はお控えください」とし、ソフトウェア上でPS4から配信できないようにして「許可無く配信などを行った場合は著作権法違反で告訴する」としています。著作権法に絡ませないとメーカーが示すネタバレ行為を禁止できないのが現状でしょうね。ネタバレ行為だけで訴えるとかじゃあ罪状は何?と弁護士も裁判所も取りあうとは思えません。

「編集のお気持ち次第で訴えられるから感想をつぶやけない」「セーフの基準がわからない」と言うことは間違った認識と言えましょう。
「法で定める一部の例外()をのぞき」「※著作権法上の「引用」の条件を満たす場合など。」と引用であれば感想に作品を用いることは除外されています。

だから引用要件を満たせば感想は言えるしそう書かれてるだろ
普段から何も考えず無断転載ばっかしてるから引用という方向に頭が回らないし作者も編集も困ってんだよちょっとは考えろ

作品を愛してるなら敬意くらい払え
盗用行為を正当化すんなバーカ